難民(条約上の難民)
refugee(1951年難民条約 第1条A(2) の英正文)
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意味
難民条約(1951年「難民の地位に関する条約」)第1条A(2)が定義する地位。英正文は「As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.」。冒頭の時間的限定は、1967年「難民の地位に関する議定書」第1条2により、議定書の適用上は外される(「as if the words " As a result of events occurring before 1 January 1951 and ..." and the words "... as a result of such events ", in article 1 A (2) were omitted」)。決め手になる要件は、(1) 迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖、(2) その理由が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見の五つのいずれかであること、(3) 国籍国の外にいること、(4) 国籍国の保護を受けられない/受けることを望まないこと。
使い方と注意
誰が決めるか:難民条約の本文には認定の手続や認定機関を定めた規定がない。第1条は定義を置くにとどまり、第35条は締約国とUNHCRの協力および条約適用の監督を定めるだけである。したがって認定は各締約国が自国の手続で行う。日本では法務大臣が行う(出入国管理及び難民認定法第61条の2第1項「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」)。日本法上の「難民」の定義も条約を参照している(同法第2条第3号「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。」)。/混ざりやすい語と、同じ意味で使ってはいけないこと:「国内避難民」(国境を越えていない)、「避難民」(日本の入管庁が統計・支援の区分として使う呼称)、「補完的保護対象者」(日本の入管法上の別の地位)、「一時的保護」を受けている人(EUの制度。指令2001/55/EC第3条1は「Temporary protection shall not prejudge recognition of refugee status under the Geneva Convention.」と定める)、「避難者・避難してきた人」(日常語)。いずれも「難民」と言い換えない。特定の人を「難民」と書けるのは、その人が難民として認定されていることを資料で確認できるときに限る。
出典
- Convention relating to the Status of Refugees(1951年7月28日ジュネーヴ署名。第1条A(2)および第35条の英正文をPDF本文で確認)|United Nations Treaty Series, Vol.189, No.2545(国連条約集)|2026-09-23 資料を見る
- Protocol relating to the Status of Refugees(1967年1月31日ニューヨーク。第1条1・2の英正文をPDF本文で確認)|United Nations Treaty Series, Vol.606, No.8791(国連条約集)|2026-09-23 資料を見る
- 出入国管理及び難民認定法 第二条第三号(難民の定義)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る
- 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二(難民の認定等。第1項から第5項を確認)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る
- Council Directive 2001/55/EC(第3条1「Temporary protection shall not prejudge recognition of refugee status under the Geneva Convention.」を英文PDF本文で確認)|Council of the European Union/OJ L 212, 7.8.2001, p.12(EU出版局 CELEX 32001L0055)|2026-09-23 資料を見る
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