避難者・避難してきた人(日常語)
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- ひなんしゃ/ひなんしてきたひとカナは目安です
意味
戦火や災害を逃れて移動した人を、制度上の地位に触れずに指す日常語。条約にも法令にも定義はなく、認定もない。この媒体では、その人の法的地位を資料で確認できないとき、または制度の話をしていないときに使う。
使い方と注意
誰が決めるか:誰も決めない。制度語ではないため、認定主体も要件もない。ここがこの語を使う理由であり、同時に注意すべき点でもある。/使い方の原則:(1) 本人がどの制度に当たるか確認できていないのに「難民」「補完的保護対象者」「一時的保護を受けている人」と書かない。確認できないときは「避難してきた人」「ウクライナから避難した人」と書く。(2) 制度を論じる段落では、この語で済ませずに、どの制度の話かを明示する。「避難者」のまま制度の説明を続けると、読者が「難民認定を受けた人の話」と読む余地が残る。(3) 行政の統計を引くときは、その行政が使っている区分名(日本の場合は「ウクライナ避難民」)をそのまま使い、日常語に置き換えない。(4) 集団の総称として使うときも、国籍・言語・出身地域から個々人の立場や考えを推測しない。ウクライナから避難した人のなかにはウクライナ国籍でない人もおり(理事会実施決定(EU)2022/382第2条は無国籍者・第三国国民も対象カテゴリーに含めている)、「ウクライナ人」で一括りにしない。/混ざりやすい語:「難民」「国内避難民」「避難民」「補完的保護対象者」。いずれとも同じ意味では使わない。
出典
- Ukrainavi 記事の執筆仕様 ARTICLE_SPEC.md(「『難民』『国内避難民』『避難者』『移民』を同じ意味で使わない」「国籍・言語・地域だけで人の能力や性格を語らない」「『ロシア語話者=親ロシア』といった推測をしない」)|Ukrainavi 編集部(社内文書・URLなし)|2026-09-23|-
- 出入国管理及び難民認定法 第二条(「難民」「補完的保護対象者」が定義語として置かれ、「避難者」は置かれていないことを確認)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る
- Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 第2条(対象に無国籍者および第三国国民が含まれることを確認)|Council of the European Union/OJ L 71, 4.3.2022, p.1|2026-09-23 資料を見る
- ウクライナ避難民に関する情報(行政が使う区分名の確認)|出入国在留管理庁|2026-09-23 資料を見る
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