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Ukrainavi Ukrainavi

避難民(日本の計上区分)

ウクライナ避難民(出入国在留管理庁の用語)

Ukuraina hinanmin ひなんみんカナは目安です

名詞(行政が統計・支援の区分として使う呼称) 母語話者の確認:未

意味

出入国在留管理庁が「ウクライナ避難民」として入国者数・在留者数を公表している区分。同庁のページは「最新のウクライナ避難民入国者数(月1回更新)」を2,902人、「現在のウクライナ避難民の在留者数(月1回更新)」を1,931人としている(いずれも2026年8月31日現在の速報値、2026年9月23日確認)。運用上は、短期滞在で入国した人が就労可能な「特定活動(1年)」への在留資格変更許可申請を行う扱いが案内されており、対象は「ウクライナ国籍の方又はウクライナに常居所を有する外国人の方」で「本邦において行おうとする活動がいずれの在留資格にも該当しない方」とされている。

使い方と注意

誰が決めるか:この語自体に認定手続はない。入管法の定義規定(第2条)が置いているのは「難民」(第3号)と「補完的保護対象者」(第3号の2)であって、「避難民」という定義語は置かれていない。したがって「避難民に認定される」とは書かない。在留資格の変更を許可するのは法務大臣(出入国在留管理庁)であり、許可されるのは「特定活動(1年)」という在留資格であって「避難民」という地位ではない。/混ざりやすい語と、同じ意味で使ってはいけないこと:「難民」(入管法第2条第3号・第61条の2第1項の認定を受けた人)、「補完的保護対象者」(同第2条第3号の2・第61条の2第2項の認定を受けた人)、「国内避難民」(国境を越えていない人。日本に入国した時点で当たらない)。数字を引くときは必ず「出入国在留管理庁、2026年8月31日現在の速報値」のように発行主体と基準日を添える。月1回更新される数字なので、公開日と基準日がずれることを前提に書く。

立場と制度

出典

  1. ウクライナ避難民に関する情報(「最新のウクライナ避難民入国者数(月1回更新)」2,902人、「現在のウクライナ避難民の在留者数(月1回更新)」1,931人、いずれも2026年8月31日現在の速報値。別々の質問で2回読み取り、同じ数値であることを確認)|出入国在留管理庁|2026-09-23 資料を見る
  2. 在留資格「特定活動(1年)」への変更許可申請について(対象者と条件を確認)|出入国在留管理庁|2026-09-23 資料を見る
  3. 出入国管理及び難民認定法 第二条(第三号=難民、第三号の二=補完的保護対象者。「避難民」の定義語が置かれていないことを確認)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る

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