本文へ移動

ウクライナの人・文化・社会・未来を、日本と世界につなぐ

Ukrainavi Ukrainavi

補完的保護対象者(日本)

補完的保護対象者(出入国管理及び難民認定法の用語)

hokanteki hogo taishosha ほかんてきほごたいしょうしゃカナは目安です

名詞(日本の入管法上の地位) 母語話者の確認:未

意味

出入国管理及び難民認定法第2条第3号の二が定義する地位。条文は「難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。」。つまり、難民条約の難民の要件のうち「人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見」という五つの理由に当たる部分だけを満たさず、それ以外の要件は満たす人を指す。出入国在留管理庁は制度の説明として「難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすもの」と書いている。

使い方と注意

誰が決めるか:法務大臣。入管法第61条の2第2項は「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。」と定める。同条第3項により、難民認定の申請に対して難民の認定をしない処分をする場合に、法務大臣が補完的保護対象者に該当すると認めるときは補完的保護対象者の認定を行える。認定されたときは補完的保護対象者認定証明書が交付され(同条第5項)、認定しない処分をしたときは理由を付した書面で通知される。出入国在留管理庁は申請者について「補完的保護対象者であることについて、自ら立証することが求められます。」と説明している。決め手になるのは、迫害を受けるおそれがある理由が条約の五つの理由に当たらないという点であって、保護の必要性が軽いという意味ではない。/混ざりやすい語と、同じ意味で使ってはいけないこと:「難民」(同法第2条第3号。別の地位であり、認定も別の項による)、「避難民」(入管庁の統計・支援上の呼称で、法令上の地位ではない)、EUの「一時的保護」(理事会の決定で一括して及ぶ制度であり、日本の個別認定とは仕組みが違う)。ある人を「補完的保護対象者」と書けるのは、その認定を受けていることを資料で確認できるときだけ。

立場と制度

出典

  1. 出入国管理及び難民認定法 第二条第三号の二(補完的保護対象者の定義)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る
  2. 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二(第1項から第5項。認定主体が法務大臣であること、第3項の職権認定、第5項の証明書交付を確認)|e-Gov法令検索(デジタル庁)API|2026-09-23 資料を見る
  3. 補完的保護対象者認定制度(制度の説明、申請者に立証が求められる旨を確認)|出入国在留管理庁|2026-09-23 資料を見る
  4. Convention relating to the Status of Refugees 第1条A(2)(「五つの理由」の原文確認)|United Nations Treaty Series, Vol.189, No.2545|2026-09-23 資料を見る

この項目に誤りや、より適切な説明があれば訂正のご連絡からお知らせください。ウクライナ語を母語とする方からのご指摘をとくにお待ちしています。