ウクライナの食品を日本に輸入する手続きと窓口
ウクライナの食品を日本に輸入する工程には、食品衛生法・植物防疫法・家畜伝染病予防法・食品表示法・関税法・外国為替及び外国貿易法が、それぞれ別の窓口で現れます。輸入届出の出し方、チョルノービリ事故後の暫定限度がどうなったか、EPA税率が使えないこと、戦時下で輸出国側の証明書が取れるかまで、条文と公的資料に沿って並べました。品目ごとの要件は所管の官署への確認が必要です。
乳製品は、食品衛生法の輸入届出の対象であると同時に、家畜伝染病予防法の指定検疫物にもあたりえます。穀物や種子は、食品衛生法と植物防疫法の両方にかかります。品目が一つ違えば、通る窓口も、要る書類も、そもそも入れられるかどうかも変わります。実際の可否と手続は、品目ごとに所管の官署(厚生労働省検疫所、植物防疫所、動物検疫所、税関)に確認する以外にありません。
何を運ぶかで、入口が分かれる
| 法律 | 対象 | 窓口 |
|---|---|---|
| 食品衛生法(昭和22年法律第233号) | 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装 | 厚生労働省検疫所 |
| 植物防疫法(昭和25年法律第151号) | 植物、検疫指定物品 | 植物防疫所(農林水産省) |
| 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号) | 指定検疫物(動物、その死体、骨肉卵皮毛類など) | 動物検疫所(農林水産省) |
どれか一つを選ぶのではありません。一つの貨物が複数の法律にかかることがあります。そして最後に、これらの手続が済んでいることを税関に示す段階があります。関税法(昭和29年法律第61号)第70条第2項は、他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物について、検査の完了又は条件の具備を税関に証明し確認を受けなければならないと定め、第3項は確認を受けられない貨物の輸入を許可しないと定めています。
食品衛生法の輸入届出(第27条)
第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
食品衛生法(e-Gov法令検索、2026年9月23日確認)
条文が対象を「販売の用に供し、又は営業上使用する」ものに限っている点に注意してください。届出の要否は量や輸送形態ではなく用途で決まります。厚生労働省の「輸入手続」のページも、外国から到着した郵便物について「輸入する量や輸送形態により、その取扱いが変わるものではありません」と書いています。
やり方は食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第32条第1項にあります。輸入届出書に、品名・積込数量・用途、加工食品ならその原材料及び製造又は加工の方法、製造所又は加工所の名称と所在地(加工食品以外の食品の場合はその生産地)などを記載し、貨物の到着予定日の7日前の日以降に、同規則別表第11に掲げる検疫所の長に提出します。
そのあとの流れを、厚生労働省は同ページでこう説明しています。検疫所の食品衛生監視員が届出書と関係書類を審査し、生産国・製造者・品目・原材料・添加物の使用の有無・製造方法などをもとに検査の要否を判断する。問題がなければ食品等輸入届出済証が交付される。法違反となった場合は国内で販売等ができないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行う。
規模の感覚として、厚生労働省が2026年8月28日に公表した令和7年度(2025年4月から2026年3月)の集計では、輸入届出件数は約253万件、届出重量は約3,228万トン、うち214,030件について検査が行われ、791件(延べ825件)が法違反として積戻し又は廃棄等の措置の対象になりました。全量が検査されるわけではありません。
2024年4月に、基準を決める役所と輸入を見る役所が分かれた
ここは古い情報が残りやすいところです。食品衛生法は、2024年4月1日に施行された「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第36号)によって改正されました。その結果、食品の規格基準を定める第13条第1項は、いま「内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて」基準や規格を定めることができる、という条文になっています。基準づくりは消費者庁の側に移りました。
一方、輸入届出を定める第27条はいまも「厚生労働大臣に届け出なければならない」のままです。第30条第4項も、厚生労働大臣が輸入食品監視指導計画の定めるところにより食品衛生監視員に輸入に係る監視指導を行わせると定めています。基準を決めるのは消費者庁、輸入の届出を受けて現場で見るのは厚生労働省(検疫所)という分かれ方です。2024年より前の資料は「厚生労働大臣が基準を定める」と書いているので、発行時点を見てください。
もう一つ、食品衛生法第11条が追加の要件を置いています。第1項は、厚生労働省令で定める食品等は、重要な工程の管理が確実であるとして厚生労働大臣が定める国・地域又は施設で製造・加工されたものでなければ輸入してはならないというもの。第2項は、厚生労働省令で定める食品等は、生産地の衛生管理の状況について輸出国の政府機関が発行した証明書又はその写しを添付しなければ輸入してはならないというものです。日本側の窓口に出す前に輸出国側で取るものがある、ということです。どの品目が対象かを定める省令の中身は確認していません。
植物なら植物防疫所、動物性食品なら動物検疫所
植物防疫法第6条第1項は、輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装は、「輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない」と定めます。同条第3項により、入れられる港と飛行場も限られています。第7条第1項は、農林水産省令で定める地域から発送され又はその地域を経由した特定の植物、検疫有害動植物、土又は土の付着する植物などを「輸入禁止品」とし、何人も輸入してはならないとしています。第8条第1項は輸入した者に植物防疫所への届出と植物防疫官の検査を求め、第9条第5項は合格した場合の証明を定めています。
家畜伝染病予防法第37条第1項は、指定検疫物について、「輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し」の添付を求めます。動物検疫所は、この証明書が Health Certificate 又は Veterinary Certificate と称されるものだと説明しています。第36条第1項は指定禁止物の輸入を禁じ、第38条は輸入できる港と飛行場を限り、第40条第1項は動物検疫所への届出と家畜防疫官の検査を求めています。
加えて、条文の外側に大きな条件があります。動物検疫所は、牛海綿状脳症(BSE)の発生国のうち「輸入停止中または家畜衛生条件の設定がない国・地域からは牛肉等の輸入ができません」と掲示しています。二国間で家畜衛生条件が設定されていなければ、証明書の様式そのものが存在しません。本記事は、ウクライナについてこの条件が設定されているか、また植物防疫法の省令が定める地域にウクライナが含まれるかを確認していません。実際にはこの二点が、ここまでのどの工程よりも先に決まります。
放射性物質の規制は、いまどうなっているか
ここも、古い情報が現行のものとして流通しやすい論点です。日本はかつて、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故を受けて、輸入食品の監視指導における暫定限度として370ベクレル/kgという値を用いていました。この扱いは変わっています。
問17 輸入食品の監視指導における暫定限度である370ベクレル/kgはどのような扱いになるのでしょうか。
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」(食安基発0705第1号・食安監発0705第1号、平成24年7月5日。第1次改正 食安基発0320第3号・食安監発0320第3号、平成27年3月20日)別添
答 今回の新しい基準値や測定方法は輸入食品にも適用されますので、チェルノブイリ原子力発電所事故後に設定された暫定限度は廃止されます。
引用中の「チェルノブイリ」は原文の表記です。2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて2012年に設定された新しい基準値が国産か輸入かを問わず一律に適用されることになり、それに伴ってチョルノービリ事故後の輸入食品向けの暫定限度は廃止された、というのが厚生労働省自身の説明です。同じQ&Aによれば、新しい基準値は飲料水が10ベクレル/kg、牛乳及び乳児用食品が50ベクレル/kg、一般食品が100ベクレル/kgです。なお、この通知が引く条番号は2012年当時のもので、現行法で規格基準を定めるのは第13条です。
ただし、一般的な暫定限度が廃止されたことと、個別の品目・原産国が検査命令やモニタリング検査の対象になるかどうかは別の話です。厚生労働省は輸入食品監視指導計画に基づいて検査命令を随時設定しており、2026年に入ってからもトーゴ産ごまの種子、コートジボワール産ごまの種子、インド産もろこしなどに対する実施が掲載されています。個別の品目がいまどの検査対象かは、厚生労働省の「監視指導・統計情報」で確認することになります。
表示は、届いたあとではなく前に決まる
食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項は、内閣総理大臣が内閣府令で食品表示基準を定めなければならないとし、その内容として「名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項」を挙げます。第5条は「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない」と定めるだけの短い条文です。個々の表示のしかたはこの条文ではなく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で決まり、本記事は基準の本体を確認していません。工程として押さえるべきなのは、表示が輸入後の作業ではなく、原材料の情報を輸出者から取ることを含む前工程だという点です。現地で情報が取れなければ、日本語の表示は作れません。
関税と原産地
日本とウクライナのあいだにEPA/FTAは発効しておらず、交渉も掲載されていません。外務省の「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組」の「発効済み・署名済み」「交渉中」「交渉中断中」の三つの一覧を通しで見て、ウクライナがいずれにも載っていないことを確認しました(2026年9月23日)。EPA税率という選択肢はありません。別の制度として特恵関税があり、税関の「特恵適用国・地域一覧」(令和8年4月1日現在)の14番にウクライナが載っています(後発開発途上国を示す印は付いていません)。ただし、一覧に載っていることと、ある貨物に特恵税率が実際に適用されることは同じではありません。適用には品目ごとの条件と原産地に関する条件があり、本記事ではその条件を確認していません。
原産地は、関税以外の場面でも見られています。ロシアによるウクライナへの全面侵攻を受けて、日本は外国為替及び外国貿易法に基づく措置を講じています。経済産業省の「対ロシア等制裁関連」のページによれば、輸入の側では輸入公表の第2号が関係し、令和4年4月12日公布で「ロシアを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加」が行われています。制度が原産地と船積地域で線を引いている以上、書類に書かれた国名ではなく、どこで採れどこで積まれたかが問われます。ロシアによって一時的に占領されている地域を原産地とする貨物について日本側にどのような輸入上の措置があるかは、本記事では確認できていません。
戦時下の物流と、書類が取れるかどうか
ここまでの工程は、ほとんどが「輸出国の政府機関が発行した証明書」を前提にしています。植物防疫法第6条第1項も、家畜伝染病予防法第37条第1項も、食品衛生法第11条第2項もそうです。戦時下でこれらが実際に発行されるか、どれだけ時間がかかるかは、日本側の条文を読んでもわかりません。
海上輸送について、公的資料で確認できたことが二つあります。一つは黒海穀物イニシアティブです。国連の説明によれば、2022年7月に国連とトルコが仲介し、ウクライナとロシアが署名当事者となったこの枠組みのもとで、730隻が1,004回の航海を行い3,290万トンの食料が運ばれました。ロシアは2023年7月18日以降の更新に同意せず、黒海北西部における航行の安全保証を撤回しました。もう一つは、その後にウクライナが自国で設定した海上回廊です。ウクライナ海運・内水運輸送庁は2025年8月18日付の記事で、2023年8月16日に一時的な海上回廊を開設したと書き、稼働開始から8か月で農産物の輸出が戦前の水準に達したとしています。
ただし、2026年9月時点でこの回廊がどう動いているか、港湾への攻撃が運航や保険にどう影響しているかを、本記事は一次資料で確認できていません。日本とウクライナのあいだの海上航路の実態についても同じです。ここは記事ではなく、そのつど直近の情報で確認すべき部分です。
何をどの順で調べるか
ここまでを、調べる順番に並べ替えます。逆順にすると、あとから前提が崩れて手戻りになります。
- 品目を特定する。「ウクライナの食品」ではなく、原材料・加工の程度・容器包装まで含めた具体名で決める。ここが決まらないと以下が決まらない
- 禁止・停止の対象でないかを確かめる。植物防疫法第7条の輸入禁止品、家畜伝染病予防法第36条の指定禁止物、動物検疫所が掲示する輸入一時停止。ここで止まるなら先の検討は要らない
- 検疫の要否と、二国間の条件の有無を確かめる。動物性食品は、家畜衛生条件が設定されていなければ証明書の様式がない
- 輸出国側で取る書類が取れるかを確かめる。輸出国政府機関の検査証明書、食品衛生法第11条第2項の証明書など
- 食品衛生法の輸入届出を準備する。届出書のほか、原材料及び製造工程に関する説明書、衛生証明書、試験成績書が品目に応じて要る。提出は到着予定日の7日前の日以降、検疫所の長へ
- 表示を作れるかを確かめる。食品表示基準に必要な情報が現地から取れるか。取れなければ販売できない
- 関税率・原産地と、外国為替及び外国貿易法上の措置を確かめる。EPA税率は存在しない。原産地と船積地域の両方を見る
- 輸送経路と所要期間を確かめる。賞味期限のある食品では、ここが成否を分ける
この記事は「輸入できる」とも「難しくない」とも書いていません。これらの手続の多くは違反に罰則や廃棄・積戻しの措置がひもづいており、判断を誤ったときの責任は輸入しようとする者にあります。個別の可否は、品目を決めたうえで、検疫所・植物防疫所・動物検疫所・税関のそれぞれに直接確認してください。厚生労働省も「初めて食品等を輸入される方は、届出予定又は最寄りの検疫所窓口へご相談ください」と案内しています。
出典・参考資料
- 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第11条・第13条・第27条・第28条・第30条
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 食品衛生法の改正履歴(令和五年法律第三十六号「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」による改正、施行日2024年4月1日)
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁)法令API law_revisions 確認日:2026-09-23 - 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第32条第1項(輸入届出書の記載事項、到着予定日の7日前の日以降、別表第十一の検疫所の長)
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第6条・第7条・第8条・第9条
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第36条・第37条・第38条・第40条
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第4条・第5条
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第70条(証明又は確認)
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-23 - 輸入手続(食品衛生法第27条に基づく輸入届出の流れ、必要書類、郵便物の取扱い、審査項目、食品等輸入届出済証)
発行:厚生労働省 確認日:2026-09-23 - 輸入食品監視業務(トピックス一覧。2026年のトーゴ産ごまの種子・コートジボワール産ごまの種子・インド産もろこし等に対する検査命令の掲載)
発行:厚生労働省 確認日:2026-09-23 - 令和7年度における「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」及び「輸入食品監視統計」の公表(2026年8月28日。届出約253万件、約3,228万トン、検査214,030件、法違反791件)
発行:厚生労働省 健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室 確認日:2026-09-23 - 食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて(食安基発0705第1号・食安監発0705第1号、平成24年7月5日。第1次改正 食安基発0320第3号・食安監発0320第3号、平成27年3月20日)別添 問10・問11・問12・問17
発行:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長 確認日:2026-09-23 - 輸入畜産物の検査手続(法第37条に基づく輸出国政府機関発行の検査証明書、Health Certificate / Veterinary Certificate、輸入検査申請書、NACCS)
発行:農林水産省 動物検疫所 確認日:2026-09-23 - 海外における家畜の伝染性疾病の発生により、動物・畜産物の輸出入を一時的に停止している地域があります(BSE発生国のうち輸入停止中または家畜衛生条件の設定がない国・地域からは牛肉等の輸入ができない旨)
発行:農林水産省 動物検疫所 確認日:2026-09-23 - 我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組(「発効済み・署名済み」「交渉中」「交渉中断中」の三つの一覧を通しで確認。ウクライナの記載なし)
発行:外務省 確認日:2026-09-23 - 1504 特恵適用国・地域一覧(カスタムスアンサー、令和8年4月1日現在。番号14にウクライナ、後発開発途上国を示す印なし)
発行:税関(財務省) 確認日:2026-09-23 - 対ロシア等制裁関連(輸入公表第2号、令和4年4月12日公布「ロシアを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加」、輸出貿易管理令第2条第1項第1号の5に基づくドネツク州及びルハンスク州の区域に関する告示)
発行:経済産業省 確認日:2026-09-23 - The Black Sea Grain Initiative: What was achieved? Why was it important?(2022年7月に国連とトルコが仲介、ウクライナとロシアが署名当事者。2023年7月18日以降の更新にロシアが同意せず航行の安全保証を撤回。730隻・1,004航海・3,290万トン)
発行:国際連合(United Nations) 確認日:2026-09-23 - Two Years of the Ukrainian Maritime Corridor Operation(2025年8月18日公表。2023年8月16日に一時的な海上回廊を開設、稼働開始から8か月で農産物輸出が戦前水準に到達)
発行:ウクライナ海運・内水運輸送庁(State Service for Maritime, Inland Waterway Transport and Shipping of Ukraine) 確認日:2026-09-23
訂正・更新の記録
- 題名と冒頭が記事の性格の説明から始まっていたため、扱う法律と窓口を先に示す形に書き直しました。品目ごとに所管官署へ確認が要ることと、利害関係の開示は、そのまま残しています。
記載内容に誤りを見つけた場合は、訂正のご連絡からお知らせください。確認のうえ、訂正した内容と経緯を記事に記載します。


