スマホを手に自転車に乗ると反則金1万2,000円。2026年4月からの青切符
2026年4月1日から、16歳以上の人が自転車で信号無視やスマートフォンの「ながら運転」をすると、青切符が交付され反則金を納める仕組みが始まりました。額は携帯電話の使用が1万2,000円、信号無視が6,000円など。ヘルメットは努力義務です。警察庁の資料にウクライナ語版はありません。
オリュカのひとこと
青切符が交付されるのは、どんな違反のときでしょうか。反則金の額とあわせて本文で確かめましょう。
日本では、自転車は「軽車両」で、自動車と同じ「車両」の仲間です。運転免許は要りませんが、道路交通法の交通ルールはそのまま当てはまります。2026年4月1日からは、16歳以上の人が自転車で一定の交通違反をしたとき、自動車と同じように「青切符」が交付され、反則金を納める仕組みが始まりました。
以下は、警察庁の「自転車ポータルサイト」と、警察庁が作った『自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-』(自転車ルールブック)を、2026年9月に確かめた内容です。
青切符とは何か
警察庁によれば、交通反則通告制度は、交通違反をしたときの手続を簡単にするための仕組みです。決められた期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。このとき渡される交通反則通告書が、いわゆる「青切符」です。
青切符を渡されたときの流れは次のとおりです。
- 警察官から、違反の内容が書かれた「青切符」と、反則金を払うための「納付書」を受け取る
- 違反を認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行か郵便局の窓口に納付書を持って行き、反則金を仮納付する。仮納付すれば刑事手続に移らず、起訴されない
- 仮納付しなかったときは、青切符に書かれた日に交通反則通告センターに出頭して通告書と納付書を受け取り、通告の翌日から10日以内に納める
- 反則金を納めないときは、刑事手続に移る
警察庁は、反則金を納めれば、取調べや裁判のために出頭する必要がなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともない、と説明しています。対象は16歳以上の運転者です。16歳未満の違反は、これまでどおり多くの場合は指導警告です。
何をすると取り締まられるのか
警察庁は、自転車の違反を見つけた場合、基本的には現場で指導警告をする、としています。検挙するのは、交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反のときです。例として、警察官の指導警告に従わずに右側通行を続けた場合を挙げています。
違反には、青切符で反則金を納める「反則行為」と、赤切符で刑事手続になる重大な違反の二種類があります。酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転(いわゆるあおり運転)、携帯電話を使って実際に交通の危険を生じさせた場合は、刑事手続です。自転車ルールブックによれば、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。自転車に乗る人に酒をすすめたり、酒を飲んだ人に自転車を貸したりすることも処罰の対象になります。
青切符の対象になる主な違反と反則金の額は、自転車ルールブックで次のように示されています。
| 違反の例 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話・スマートフォンを手に持って通話する、画面を見続ける(携帯電話使用等(保持)) | 1万2,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 歩道と車道の区別がある道路で、車道でなく歩道を通る(通行区分違反。歩道を通ってよい場合を除く) | 6,000円 |
| 踏切の直前で止まらない(踏切不停止等) | 6,000円 |
| 「止まれ」の標識がある場所で一時停止しない(指定場所一時不停止等) | 5,000円 |
| 夜間にライトをつけない(無灯火) | 5,000円 |
| 二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) | 3,000円 |
| 横に並んで走る(並進禁止違反) | 3,000円 |
携帯電話を手に持っての使用の1万2,000円は、自転車の反則金のなかで最も高い額だと、警察庁は書いています。傘を差しての運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、全ての都道府県で公安委員会の規則により禁止されており、傘差し運転は青切符の対象に挙げられています。
オリュカのひとこと
反則金の前に、ふだん守るルールがあります。五つの項目を一つずつ確かめましょう。
ふだん守るルール:自転車安全利用五則
警察庁は、自転車に乗るときの基本として「自転車安全利用五則」を示しています。
- 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車ルールブックによれば、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は原則として車道を、道路の左側に寄って通ります。出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』は、「歩道通行可」の標識などがある歩道のほか、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人は歩道を通れること、歩道では車道寄りを、すぐに止まれる速度で徐行することを説明しています。
ヘルメットは「努力義務」
自転車に乗るときのヘルメットの着用は、道路交通法第63条の11第1項で「努力義務」とされています。かぶらなくても交通違反にはならず、反則金もありません。ただ警察庁は、2020年から2024年までに自転車に乗っていて頭を負傷した人のうち、ヘルメットをかぶっていなかった人の致死率は、かぶっていた人の約1.4倍だったと示し、着用を勧めています。
保険と事故のとき
『生活・就労ガイドブック』は、自転車の事故で相手にけがをさせたときの損害賠償に備える「自転車損害賠償責任保険等」について、東京都や大阪府など多くの地域で加入しなければならない、と注意しています。加入が義務かどうかは都道府県の条例で決まるため、住んでいる都道府県で確かめてください。
日本で原付や自動車を運転する場合の免許の手続きは、ウクライナの運転免許を日本で使うときの記事で扱っています。
ウクライナ語で読める資料
警察庁が作った青切符の案内リーフレットは、日本語、英語、中国語(簡体字)の3種類で、ウクライナ語版はありません(2026年9月時点)。
出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』のウクライナ語版(第7版)は、第9章「Дорожній рух」(交通)の「Про що слід пам’ятати під час їзди на велосипеді」で、自転車安全利用五則などの基本を読めます。ただしこの版は青切符が始まる前に作られたもので、青切符と反則金の説明はありません。日本語版の第8版(2025年8月1日時点の制度にもとづく)にも、青切符の説明は入っていません。反則金の額と手続きは、警察庁の日本語・英語の資料で確かめる必要があります。
まとめ:自転車に乗る前に
- 車道の左側を通る。歩道を通れるのは標識がある場合などに限られ、そのときも歩行者優先で徐行
- スマートフォンを手に持って乗らない(反則金1万2,000円)
- 信号と「止まれ」を守る。夜はライトをつける
- 酒を飲んだら乗らない(刑事罰の対象)
- ヘルメットをかぶる(努力義務)
- 住んでいる都道府県で自転車保険の加入が義務かを確かめる
この記事の反則金の額と手続きは、2026年9月に警察庁の公表資料で確かめたものです。個別の場面が違反になるかどうかは、この記事では判断しません。
出典・参考資料
- 自転車ポータルサイト 自転車の新しい制度(青切符の仕組み、2026年4月1日適用、原則7日以内の仮納付、10日以内の納付、16歳以上)
発行:警察庁 確認日:2026-09-24 - 自転車ポータルサイト 取締りについて(指導警告が基本、悪質・危険な違反を検挙、赤切符と青切符の区分)
発行:警察庁 確認日:2026-09-24 - 自転車ポータルサイト 自転車の交通ルール(自転車安全利用五則)
発行:警察庁 確認日:2026-09-24 - 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック。各違反の反則金の額、酒気帯び運転の罰則、ヘルメットの努力義務と致死率約1.4倍)
発行:警察庁 確認日:2026-09-24 - 自転車ポータルサイト ポスター(青切符リーフレットの日本語・英語・中国語版)
発行:警察庁 確認日:2026-09-24 - 生活・就労ガイドブック 日本語版 第8版(第9章1-3 自転車に乗るときに心がけるべきこと:歩道を通れる人、自転車損害賠償責任保険)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24 - 生活・就労ガイドブック ウクライナ語版 第7版(Розділ 9, 1-2 Про що слід пам’ятати під час їзди на велосипеді)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
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