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ウクライナの人・文化・社会・未来を、日本と世界につなぐ

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記事の分野

人と暮らし

日々の暮らし、仕事、学校。ウクライナに関わる人たちの声。

  1. 人と暮らし/実用ガイド

    月5,200円の給食費支援と就学援助、学校にかかるお金の二つの助け

    2026年4月から、公立小学校の給食費に児童1人月5,200円を基準に国の支援が始まりました。ただし中学校や私立は対象外で、自治体によっては負担が残ります。学用品や修学旅行費を助ける「就学援助」の対象、外国籍の家庭の扱い、申請の時期とあわせてまとめました。

  2. 人と暮らし/実用ガイド

    15歳を過ぎても中学校で学べる。全国69校の夜間中学

    夜間中学は、義務教育を十分に受けられないまま15歳を過ぎた人が学ぶ公立の中学校で、文部科学省によれば2026年4月時点で全国に69校あります。授業料は無料で、生徒の6割あまりは外国籍の人です。入学の条件の例、授業の中身、学ぶ人の数、相談先をまとめました。

  3. 黒いスーツを着た女性が正面を向いて立っている、公式の肖像写真

    人と暮らし/解説

    「調子はどう?」が名前になった、ウクライナの心の健康プログラム

    ウクライナの「全ウクライナ心の健康プログラム」は、親しい相手に「調子はどう?」と尋ねる言葉「Ти як?」を名前にしています。WHOと組んだ家庭医の研修、2023年に内閣が置いた調整センター、2026年2月に運用が始まった心の健康の法律まで、国の仕組みとしての歩みと、公式サイトが用意している窓口を紹介します。

  4. 人と暮らし/解説

    金利3%で借りる人、7%で借りる人。ウクライナの住宅ローン「єОселя」

    ウクライナの政府住宅ローン「єОселя」は2022年10月に始まり、2026年9月15日までに2万8,579件が実行されました。軍人・医療従事者・教員・研究者と、2026年7月からは退役軍人も年3%、国内避難民とその他の市民は年7%です。借りる人にも買える家にも、国籍、住宅の広さ、築年数などの条件があります。

  5. 人と暮らし/実用ガイド

    在留カードとマイナンバーカードが1枚に。2026年6月からの特定在留カード

    2026年6月14日から、在留カードにマイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」を受け取れるようになりました。切り替えは任意で、2枚のまま持ち続けることもできます。申請できる場所と時期、手数料がかからない場合、受け取るまでの期間や電子証明書の失効など、切り替える前に知っておきたい点をまとめます。

  6. 人と暮らし/実用ガイド

    公立図書館は法律で無料、利用カードには住所の確認が要る

    日本の公立図書館は、図書館法で入館や資料の利用にお金を取ってはならないと定められています。本を借りるには、住んでいる市区町村などの図書館で、名前と住所を確かめる書類を見せて利用カードを作ります。横浜市と神戸市を例に登録の条件を紹介し、ウクライナ語の本を所蔵している図書館の例も挙げます。

  7. 人と暮らし/実用ガイド

    12歳でも小学生ならこども運賃。日本の電車とバスの乗り方

    日本の鉄道とバスの運賃は、年齢で大人・こども・幼児・乳児に分かれ、こどもは原則として大人の半額です。交通系ICカードには500円の預り金があり、記名式のカードは氏名や生年月日を登録します。2023年に止まり、2025年までに再開したICカードの発売の経緯と、バスの前乗り・後ろ乗りの違いもまとめました。

  8. 人と暮らし/解説

    ウクライナでは、かかりつけの医師を住所に関係なく選んで「宣言」を出す

    ウクライナでは2017年の法律で、救急やプライマリ・ケアなど8種類の医療を国が全額払う「医療保証プログラム」ができました。支払いを担うのは国民健康サービス(НСЗУ)で、患者はかかりつけの医師を住所に関係なく選び、「宣言」を出します。宣言が終わる14の理由を、法律と保健省の命令から紹介します。

  9. 人と暮らし/解説

    国内避難民への住居給付、延長の上限は半年×2回から6回へ

    ウクライナは2022年3月から、国内避難民に月2,000フリヴニャ(障害のある人と子どもは3,000フリヴニャ)の住居給付を払っています。戒厳令のあいだ毎月という形は2023年8月に半年ごとの給付に変わり、延長の上限は2024年8月の2回から2026年9月の6回まで引き上げられました。国外に30日を超えて出ると止まる規定もあります。

  10. 人と暮らし/実用ガイド

    最低賃金は全国平均1,177円へ。日本で働く人を守る決まり

    日本で雇われて働く人には、国籍にかかわらず労働基準法と最低賃金法が当てはまります。2026年度の最低賃金は答申で全国平均1,177円、東京都は1,280円で、10月から順に発効する予定です。週40時間・1日8時間の上限、割増賃金、6か月後の有給休暇10日、30日前の解雇予告も定められています。