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人と暮らし/実用ガイド

在留カードとマイナンバーカードが1枚に。2026年6月からの特定在留カード

2026年6月14日から、在留カードにマイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」を受け取れるようになりました。切り替えは任意で、2枚のまま持ち続けることもできます。申請できる場所と時期、手数料がかからない場合、受け取るまでの期間や電子証明書の失効など、切り替える前に知っておきたい点をまとめます。

オリュカのひとこと

切り替えを申し込んでから受け取るまで、手元のカードはどうなるのでしょう。期間と電子証明書の失効を順に見ていきましょう。

日本に中長期で住む外国人の多くは、在留カードとマイナンバーカードの2枚を持っています。在留カードの手続きは地方出入国在留管理局(入管)、マイナンバーカードの手続きは市区町村の窓口です。在留期間を更新すると、入管で新しい在留カードを受け取ったあと、市区町村に出向いてマイナンバーカードの情報も更新しなければなりませんでした。

この二重の手続きをまとめるために、在留カードにマイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」が導入されました。以下は、出入国在留管理庁の案内ページとQ&A、出入国管理及び難民認定法(入管法)の条文をもとに、2026年9月時点の内容をまとめたものです。自分の場合に手数料がかかるか、どの手続きと一緒に申請できるかは、この記事では判断しません。申請する入管や市区町村の窓口で確かめてください。

根拠は2024年の改正入管法

特定在留カードは、2024年6月14日に国会で成立し、同月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)で設けられました。一部の規定を除き、2026年6月14日に施行されています。入管での申請の受付は、翌開庁日の6月15日(月)に始まりました。

改正後の入管法第19条の15の2は、特定在留カードを「個人番号カード(マイナンバーカード)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード」と定めています。出入国在留管理庁によれば、特定在留カードはマイナンバーの法律の上ではマイナンバーカードとみなされ、1枚で両方の役割を果たします。在留カードであることに変わりはないので、常に持ち歩く義務もそのまま残ります。

義務ではなく、2枚のままでもよい

特定在留カードへの切り替えは任意です。出入国在留管理庁は「マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意」と説明し、在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けることもできるとしています。

2026年6月14日からは、在留カードの様式そのものも変わりました。特定在留カードを希望しない人には、新しい様式の在留カードが交付されます。2026年6月13日までに交付された在留カードは有効期間の終わりまでそのまま使えるので、新しい様式に切り替える手続きは必要ありません。

申請できる人、場所、時期

申請できるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(住民登録をしている人)です。空港で入国したときには特定在留カードは受け取れず、通常の在留カードが交付されます。住民登録について詳しくは日本の住民登録で出てくる言葉を、ウクライナから避難した人の在留資格については避難した人の在留資格の手続きを参照してください。

特定在留カードだけを単独で申し込む仕組みではなく、次のような手続きと「同時に」申請します。

同時に行う手続き申請する場所
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に当たる場合)、永住許可申請住居地を管轄する地方出入国在留管理局
在留カードの有効期間の更新申請、住居地以外の記載事項の変更届出、汚損などによる再交付申請、交換希望による再交付申請住居地を管轄する地方出入国在留管理局
新規上陸後の住居地の届出、在留資格変更などに伴う住居地の届出、住居地の変更届出(転入届など)住んでいる市区町村の窓口
出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」の表をもとに作成(2026年9月24日確認)。

今持っている在留カードを特定在留カードに替えることだけを希望する場合は、地方出入国在留管理局で「交換希望による在留カードの再交付申請」と一緒に申請するよう案内されています。

オリュカのひとこと

手数料がかかるかどうかは、申請の時期で変わるのでしょうか。この節の条件を確かめてから窓口へ向かいましょう。

手数料がかからない場合、かかる場合

出入国在留管理庁によれば、2026年6月14日以降に初めて上の手続きをするときに特定在留カードを受け取る場合、手数料は原則としてかかりません。つまり、2026年6月13日までに交付された在留カードを持っている人が、次の更新などの機会に切り替えるときは、原則として無料です。一度特定在留カードを受け取った人が、次の手続きでも続けて特定在留カードを受け取る場合も、原則として手数料は不要です(一部に例外があります)。

一方、一度新しい様式の在留カードを受け取ったあとで特定在留カードに替える場合などは、手数料が必要になることがあります。手数料は2種類あります。

  • 出入国在留管理庁に納める手数料:1,900円(収入印紙。市区町村で申請して郵送で受け取る「直送」の場合は2,600円)
  • 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に納める手数料:600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)

どの手続きのときにどちらが必要になるかは、持っているカードの種類と、同時に行う手続きの組み合わせで細かく分かれています。一部の組み合わせは2026年10月1日から扱いが変わると案内されているので、申請の前に案内ページの表で確かめてください。

受け取るまでに時間がかかる

特定在留カードは、その日のうちには受け取れません。出入国在留管理庁は、通常の在留カードより交付まで10日ほど長くかかり、申請から交付まで最短でも2週間前後かかると案内しています。

また、発行の手続きの都合で、今持っているマイナンバーカードの電子証明書は、特定在留カードを受け取る1週間ほど前に失効します。そのあいだは、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」などに影響が出る可能性があります。病院にかかる予定がある時期は、この点も考えておくとよいでしょう。病院に行くときの準備は日本の病院に行く前ににまとめています。

オンライン申請では受け取れない

特定在留カードの交付申請は、在留申請オンラインシステムに対応していません。特定在留カードを希望する場合は、在留期間の更新なども入管の窓口で申請し、窓口で受け取る必要があります。

2026年10月1日からは、在留期間の更新と在留資格の変更の手数料が、許可される在留期間に応じた額に改定されます。改定後は窓口とオンラインで額が違い、たとえば許可される期間が1年の場合、窓口は33,000円、オンラインは27,000円です(オンラインは別に決済手数料がかかります)。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(窓口6,000円)です。特定在留カードを希望して窓口で申請するかどうかを考えるときは、この差も判断材料になります。経済的に困窮しているなどの事情がある場合に手数料が減額される仕組みもあり、出入国在留管理庁が対象のガイドラインを公開しています。

更新のたびに申し込む

特定在留カードを持ち続けたい場合は、在留期間の更新や在留資格の変更など、在留カードの交付を伴う手続きのたびに、あわせて特定在留カードの交付を申請する必要があります。申請しなければ、通常の在留カードが交付されます。

申請しても、必ず特定在留カードが交付されるとは限りません。申請のあとに氏名が変わったとき、市区町村で申請してから受け取るまでに転居したとき、審査が終わった時点で特例期間の満了まで1か月を切っているときなどは、通常の在留カードが交付されることがあると案内されています。

在留期間の満了日とマイナンバーカードの機能

在留期間の更新を申請して審査を待つあいだは、元の在留期間が過ぎても一定の期間(特例期間)日本にいることができます。しかし、特定在留カードのマイナンバーカードとしての機能の有効期間は、元の在留期間の満了日までです。

審査が終わらないまま満了日が近づいた場合は、満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間を変更する手続きをしないと、電子証明書が失効し、マイナ保険証として使えなくなる可能性があります。これは、2枚持ちのマイナンバーカードでも気をつける点です。

カードの表面も変わった

特定在留カードと新しい様式の在留カードの表面には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、カードの有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無が書かれます。これまで表面にあった「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は、カードのICチップにだけ記録されるようになりました。特定在留カードの裏面にはマイナンバーが書かれます。

このほか、2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、1歳以上16歳未満の子どもにも顔写真が表示されます。永住者と高度専門職2号の在留カードの有効期間は、交付の日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までに変わりました。

そのほかの注意

  • 特定在留カードをなくしたときは、マイナンバーカードの一時利用停止と、在留カードの紛失の手続き(警察への届出と入管での再交付申請)の両方が必要です。再交付ではまず通常の在留カードが交付されます。
  • マイナンバーカードに運転免許の情報を記録した「マイナ免許証」を持っている人が特定在留カードを申請すると、免許の情報は新しいカードに引き継がれません。引き続き使うには、運転免許センターなどで記録の手続きと手数料が必要です。
  • 出入国在留管理庁が公開している特定在留カードのリーフレットは、日本語・英語の併記版と、やさしい日本語版です。

出典・参考資料

  1. 特定在留カード交付申請について(手続根拠、対象者、申請時期・申請先の表、手数料と表の注記、必要書類、留意点、Q&A 1-1〜6-3、リーフレットの言語)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  2. 在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A(制度の目的、任意であること、施行前の在留カードの扱い、券面・有効期間・顔写真)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  3. 令和6年入管法等改正について(令和6年法律第59号、2024年6月14日成立・6月21日公布、一部を除き2026年6月14日施行)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  4. 改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  5. 出入国管理及び難民認定法(第19条の15の2。改正履歴で令和6年法律第59号の施行日2026年6月14日を確認)
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-24
  6. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(改定の時期、9月30日までの受付分の扱い、減額・免除)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  7. リーフレット「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」(改定前6,000円・5,500円、許可期間1年は窓口33,000円・オンライン27,000円、決済手数料)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24

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