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人と暮らし/実用ガイド

児童手当は、住民登録をした市区町村に申請した翌月分から

日本の児童手当は、2024年10月分から高校生年代まで広がり、所得制限もなくなりました。国籍は条件になく、外国籍の人の住所は住民票で確認されます。手当は申請した月の翌月分からで、転入や出生から15日以内の申請には特例があります。月額、申請の書類、子どもが日本にいない場合、出国するときの扱いをまとめました。

児童手当は、日本に住んで子どもを育てている人に、市区町村が支給する手当です。2024年10月分から、対象が高校生年代まで広がり、親の所得による制限がなくなりました。国籍は条件に入っていません。ただし、受け取るには住んでいる市区町村への申請が要り、手当は原則として申請した月の翌月分からしか出ません。以下は、児童手当法(e-Gov法令検索)と、こども家庭庁、政府広報オンライン、出入国在留管理庁の公式ページを2026年9月に確認した内容です。

自分の家庭が受け取れるか、いくらになるかは、この記事では判断しません。認定するのは住んでいる市区町村(公務員は勤務先)です。

月額と支給される月

こども家庭庁によれば、2026年9月時点の手当の月額は次のとおりです。

子どもの年齢1人あたりの月額第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳から高校生年代まで10,000円30,000円
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」から作成(2026年9月確認)。「高校生年代」は18歳の誕生日後の最初の3月31日まで。

「第3子以降」は、子どもとその兄や姉などのうち、年上から数えて3人目以降の子を指します。数えに入る兄や姉は22歳になった後の最初の3月31日までで、親などが経済的な負担をしている子です。高校を出た兄や姉を数えるときは「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要です。

手当は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月までの2か月分がまとめて支払われます(児童手当法第8条第4項)。

2024年10月に変わったこと

政府広報オンラインは、2024年10月分からの拡充を四つにまとめています。

  • 所得制限の撤廃:それまでは、主に生計を支える人の年収が一定以上だと受給に制限があったが、所得にかかわらず全額支給に。
  • 高校生年代まで延長:それまでは中学生以下が対象だった。
  • 第3子以降は月3万円:あわせて、第3子の数え方も見直された。
  • 支払いは偶数月の年6回:それまでは4か月分ずつ年3回だった。

改正にあわせて新たに申請が必要になった人向けには、2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分から受け取れる、という経過措置がありました。この期限はすでに過ぎています。いまから申請する場合は、次に説明する通常のルールが当てはまります。

誰が受け取るのか

児童手当法第4条は、子どもの世話をし(法律の言葉では「監護」)、生計を同じくしている父または母などで、日本国内に住所がある人に手当を支給すると定めています。子どものほうも、同法第3条で原則として日本国内に住所があることが条件です。出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』(日本語版第8版)も、子どもと、子どもを育てている人が、いずれも日本国内に住んでいる場合に受け取れると説明しています。

外国籍の人の扱い

厚生労働省(当時)の通知「児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて」(2012年6月13日。こども家庭庁が現在も関係通知として掲載)は、外国人も児童手当を受け取ることができ、事務は原則として日本国民と同じだとしています。そのうえで、外国人の住所は住民基本台帳(住民票)によって確認するとしています。

住民基本台帳法第30条の45が住民票を作る対象として挙げる外国人は、在留カードを持つ「中長期在留者」、特別永住者などです。出入国管理及び難民認定法第19条の3は、在留期間が3か月以下の人や「短期滞在」の人を中長期在留者から外しています。つまり、短期滞在の在留資格のままでは住民票が作られません。ウクライナから短期滞在で入国した人の在留資格の変更については、避難した人の在留資格の手続きの記事にまとめています。住民票ができたら、児童手当の申請も早めに済ませてください。

子どもが日本にいない場合

こども家庭庁のQ&Aは、子どもが海外に住んでいる場合、その子の分の手当は原則として支給されないとしています。例外は留学で、日本を離れる前に3年を超えて日本に住所があったこと、教育を受けるために海外に住み、父母と同居していないこと、日本に住所がなくなってから3年以内であることを、すべて満たす場合です。家族の一部がウクライナに残っている場合、日本に住んでいない子どもの分がどう扱われるかは、市区町村に確かめてください。

申請のしかた

子どもが生まれたときや、別の市区町村から引っ越してきたときは、いま住んでいる市区町村に「認定請求書」を出します(公務員は勤務先)。

  • 手当は申請した月の翌月分から:児童手当法第8条第2項。申請が遅れると、遅れた月の分は原則として受け取れない。
  • 15日の特例:同条第3項は、住所を変えた日の翌日から15日以内に申請すれば、住所を変えた月の翌月分から支給すると定めている。こども家庭庁は、出生日や転入日が月末に近く、申請が翌月になっても15日以内なら申請した月の分から支給すると案内している。
  • 主な添付書類:会社員などは健康保険や年金の加入を確かめられるもの(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、健康保険の資格証明書など)。申請する年の1月1日(1月から4月に申請する場合は前年の1月1日)に今の市区町村に住民票がなかった人は、前の住所地の市区町村が出す児童手当用の所得証明書を求められる。ほかに、請求する人の名義の金融機関の口座が分かるものなど。
  • 受取口座:原則として手当を受け取る人の名義の口座。子ども名義の口座にはできない。

日本に来て間もない人は、日本の市区町村が出す所得証明書を用意できないことがあります。その場合に何を出せばよいかは、市区町村の窓口で聞いてください。

受け取ったあとに届け出ること

2022年6月分から、毎年6月の「現況届」は原則として出さなくてよくなりました。ただし、離婚協議中で別居している人や、市区町村から案内があった人などは、引き続き提出が必要です。次の場合は、住んでいる市区町村に届け出ます(こども家庭庁)。

  • 子どもを育てなくなったなど、対象の子どもがいなくなったとき
  • 受け取る人、配偶者、子ども、兄や姉などの住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
  • 名前が変わったとき
  • 受け取る人の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)

出国するときの扱いは、先の2012年の通知が定めています。住民票を消して出国すると、その日で受け取る権利がなくなります。再入国許可を受けて出国した場合は、住民票がある間は日本に住所があるものとして扱われますが、期限までに戻らなければ住民票が消された日で権利がなくなり、市町村は出国した日にさかのぼって手当の返還を求めることもできる、とされています。一時的にウクライナへ戻る予定がある人は、出国の前に市区町村に相談してください。

市区町村によっては、保育料などを児童手当から差し引いて徴収することがあります(こども家庭庁のQ&A)。

別の手当:児童扶養手当

ひとり親の家庭などには、児童手当とは別に「児童扶養手当」があります。『生活・就労ガイドブック』は、父母が離婚した子ども、父または母が亡くなった子ども、父または母が一定の障害の状態にある子ども、父または母の生死が明らかでない子どもなどを育てている場合に受け取れると説明しています。所得による制限があり、額は物価に応じて毎年度変わります。受け取れるかどうかは、住んでいる市区町村に確かめてください。

相談するところ

申請の窓口は、住んでいる市区町村の児童手当の担当課です。厚生労働省がウクライナ語・日本語・英語で作成したリーフレット「子育て支援のサービスを受けることができます」(出入国在留管理庁のサイトに掲載)にも、児童手当の項目があります。多言語で相談できる窓口の探し方は日本で暮らし始めたときの相談窓口の記事に、住民登録の言葉は日本の住民登録で出てくる言葉の記事にまとめています。

場面すること期限・注意
住民登録をした(転入した)市区町村に認定請求書を出す転入日の翌日から15日以内なら申請月の分から
子どもが生まれた市区町村に認定請求書(受給中なら額改定の請求書)を出す出生日の翌日から15日以内
住所・名前・年金が変わった市区町村に届け出る海外への転出も届け出の対象
日本を離れる出国の前に市区町村に相談する戻らなければ出国日にさかのぼって返還を求められることがある
児童手当法、こども家庭庁と出入国在留管理庁の各ページ、2012年6月13日の通知から作成(2026年9月確認)。受給できるかを判断するための表ではない。

出典・参考資料

  1. 児童手当法(第3条 児童の定義と国内住所、第4条 支給要件、第6条 手当の額、第7条 市町村長の認定、第8条 申請の翌月からの支給・15日の特例・年6回の支払月)
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-24
  2. 児童手当(制度の目的、支給対象は国内に住所を有する0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童)
    発行:こども家庭庁 確認日:2026-09-24
  3. 児童手当制度のご案内(月額、第3子以降の数え方、偶数月の支給、国内居住の原則、認定請求、翌月分からの支給と15日の特例、添付書類、現況届、届出が必要な場合、保育料等の徴収)
    発行:こども家庭庁 確認日:2026-09-24
  4. 児童手当Q&A(Q2・Q6 15日以内の申請、Q5 受取口座、Q9 子どもが海外に住んでいる場合と留学の例外3要件、Q11 保育料等の徴収)
    発行:こども家庭庁 確認日:2026-09-24
  5. もっと子育て応援!児童手当(改正後に新たに申請が必要な人、2025年3月31日までの申請で2024年10月分から支給)
    発行:こども家庭庁 確認日:2026-09-24
  6. 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!(所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降3万円、年3回から年6回へ)
    発行:内閣府政府広報室(政府広報オンライン) 確認日:2026-09-24
  7. 児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて(2012年6月13日 雇児発0613第1号。外国人も受給可・事務は日本国民と同様、住所は住民基本台帳による、出国時・再入国許可による出国時の扱い、遡及しての返還請求)
    発行:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(こども家庭庁サイト掲載) 確認日:2026-09-24
  8. 住民基本台帳法(第30条の45 外国人住民の範囲:中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在許可者、経過滞在者)
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-24
  9. 出入国管理及び難民認定法(第19条の3 中長期在留者から除かれる者:3月以下の在留期間、短期滞在、外交・公用)
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-24
  10. 生活・就労ガイドブック 日本語版 第8版(第4章3-4 児童手当:子どもと養育者がいずれも国内に住んでいる場合。第7章3-2 児童扶養手当の対象と所得制限)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24
  11. 子育て支援のサービスを受けることができます(ウクライナ語・日本語・英語のリーフレット。児童手当の項目)
    発行:厚生労働省(出入国在留管理庁サイトに掲載) 確認日:2026-09-24

記載内容に誤りを見つけた場合は、訂正のご連絡からお知らせください。確認のうえ、訂正した内容と経緯を記事に記載します。