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人と暮らし/実用ガイド

インフルエンザの予防接種、定期接種は65歳以上。13歳未満は2回

日本のインフルエンザの予防接種で、法律にもとづく定期接種の対象は65歳以上と60〜64歳の一部の人だけで、子どもは任意接種です。13歳未満は2回、鼻に噴霧するワクチンは2歳以上19歳未満、健康保険は使えず費用は市区町村ごとに違うこと、早かった2026年の流行入りと接種の時期をまとめました(2026年10月時点)。

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オリュカのひとこと

インフルエンザの予防接種は、誰が法律の対象なのでしょう。最初の見出しで確かめられます。

日本では、インフルエンザの予防接種のうち、法律にもとづいて市区町村が行う「定期接種」は、65歳以上の人と、60〜64歳で重い障害のある一部の人だけが対象です。子どもの接種は希望して受ける「任意接種」で、13歳未満は2回が基本です。どちらも健康保険は使えません。

以下は、予防接種法と政令・省令(e-Gov法令検索)、厚生労働省のページとQ&A、定期接種実施要領、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の発生動向、日本小児科学会のスケジュール、ワクチンの添付文書を、2026年10月に確かめた内容です。接種を受けるかどうか、どのワクチンにするかは判断しません。医師と市区町村の窓口で相談してください。

定期接種の対象は、65歳以上と60〜64歳の一部の人

予防接種法は、対象の病気を「A類疾病」と「B類疾病」に分けています。インフルエンザはB類で、同法第2条第3項が「B類疾病」の第1号に「インフルエンザ」を挙げています(子どもの麻しん・風しんなどはA類)。誰が対象かは、予防接種法施行令第3条の表が決めています。

一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

予防接種法施行令 第3条第1項の表 インフルエンザの項(e-Gov法令検索、2026年10月確認)

第2号の障害の程度は、予防接種法施行規則第2条の4が「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度」(心臓・腎臓・呼吸器)、「日常生活がほとんど不可能な程度」(HIVによる免疫の機能)と定め、厚生労働省は「概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当」と説明しています。

定期接種は住民票のある市区町村が行い、毎年度1回、注射の「インフルエンザHAワクチン」を使います(厚生労働省のページと定期接種実施要領)。住民登録は日本の住民登録の言葉の記事にまとめています。

  1. オリュカ

    定期接種の対象の人は、必ず受けなければいけないのかな。

  2. スウネ

    法律が受けるよう努めることを求めている範囲は、この見出しの下の段落にあるね。

  3. タブリ

    対象になる人の範囲に戻るなら、ひとつ上の見出しの引用から読めるよ。

B類の定期接種には「努力義務」がない

予防接種法第9条が「受けるよう努めなければならない」とするのは、A類の定期接種と臨時の接種だけです。市区町村が接種を勧める第8条も同じです。厚生労働省のQ&Aは、インフルエンザの定期接種の対象者に「かかりつけの医師とよく相談の上、接種を受けるか否か判断してください」と書いています。なお新型コロナも、2024年4月施行の政令改正(令和6年政令第116号)でB類に加わり、対象はインフルエンザと同じです。

費用:健康保険は使えず、市区町村ごとに違う

厚生労働省のQ&Aは「インフルエンザワクチンの接種は病気に対する治療ではないため、健康保険が適用されません。原則的に全額自己負担となり、費用は医療機関によって異なります」と書いています。

定期接種は「原則有料」(厚生労働省のインフルエンザワクチンのページ)で、予防接種法第52条は、接種を行った者が実費を徴収できると定めています(経済的な理由で負担できないと認めるときを除く)。公費でどこまで負担するか、自分で払う額はいくらかは市区町村ごとに違います。定期接種の対象でない人にも、市区町村が独自に助成している場合がある、と同じQ&Aは書いています。子どもの医療費助成は健康保険の自己負担を助成する制度で、横浜市の例では保険がきかないものは対象外です(子どもの医療費助成の記事)。

オリュカのひとこと

子どもの予防接種は、年齢によって回数が違うのでしょうか。この見出しの表で確かめられます。

子どもは任意接種:13歳未満は2回

厚生労働省のQ&Aは、注射のワクチンは「乳幼児における定期接種の対象になっていません」とし、「希望した方が任意接種として接種しています」と書いています。量と回数は次のとおりです。

年齢1回の量回数
生後6か月以上3歳未満0.25mL2回
3歳以上13歳未満0.5mL2回
13歳以上0.5mL添付文書は「1回または2回」。定期接種は1回
厚生労働省「インフルエンザワクチン(季節性)」Q&A(2025年12月19日版)Q9から作成(2026年10月確認)。1回目が12歳、2回目が13歳になった場合は12歳として2回目を受けてよいとしている。

13歳以上について、厚生労働省は、0.5mLの1回で2回と同じ程度に抗体価が上がったとする研究報告を挙げています。日本小児科学会のスケジュール(2026年4月1日版)は「1回または2回(原則1回)」とし、2回のときは間を4週(2〜4週)あけるとしています。

鼻に噴霧するワクチン

注射のほかに「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン」があります。厚生労働省によれば2023年に薬事承認され、添付文書(2026年8月改訂)では、対象は2歳以上19歳未満、1シーズンに0.2mLを1回(左右の鼻に0.1mLずつ)噴霧します。販売開始は2024年10月で、健康保険の給付の対象ではありません。日本小児科学会は「喘息や免疫不全者などを除き、不活化インフルエンザワクチンと同等に推奨」としています。どちらにするかは医師と相談し、扱っているかは予約の前に医療機関に確かめてください。

健康被害の救済の窓口

厚生労働省のQ&Aによれば、定期接種による健康被害は予防接種法の救済制度、任意接種で適正に使ったワクチンの副反応による健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度などの対象です。定期接種の救済は、接種したときに住民票があった市区町村に相談します。

いつ受けるか:2026年は流行入りが早かった

厚生労働省のQ&Aは、例年「12月~3月頃に流行し」「1月末~3月上旬に流行のピーク」を迎えるとして、「流行を迎える前に接種することが望ましい」と書いています。定期接種の案内は、効果が現れるまで約2週間かかるとしています。市区町村向けの定期接種実施要領は、流行の時期に入る前(「通常は12月中旬頃まで」)に受けられるよう計画を立てるよう求めています。

ただ、2026年は流行が早く始まりました。JIHS(2025年4月に国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合して発足)によれば、全国の定点医療機関あたりの報告数が2026年第34週(8月17〜23日)に1.11と1.00を超え、感染症法が施行された1999年以来、2009年に次いで2番目に早い流行入りでした。厚生労働省の10月23日の発表では、第42週(10月12〜18日)は9.08で、前年同期の3.26を上回っています。定期接種の実施期間は市区町村ごとなので、広報やホームページで確かめてください。

  1. オリュカ

    予診票は、ウクライナ語で読めるのかな。

  2. スウネ

    訳された様式と、まだ含まれていない様式のことは、この見出しの下にあるね。

  3. ヨリクネ

    ウクライナで受けた接種の記録の扱いは、この見出しの下にある記事へ寄り道できるよ。

予診票と、ウクライナで受けた接種の記録

接種の前には「予診票」に体調などを書きます。公益財団法人予防接種リサーチセンターは定期接種の予診票のウクライナ語訳を公開していますが、訳した様式に、インフルエンザの定期接種の予診票(定期接種実施要領の様式第五)は含まれていません(2026年10月確認)。言葉に不安があれば、予約のときに資料の言語や通訳を医療機関・市区町村に尋ねてください。受診の準備は病院に行く前の準備の記事に、ウクライナで受けた子どもの接種の記録の扱いは子どもの予防接種の記録の記事にあります。

窓口で確かめること

  • 定期接種の対象か(60〜64歳は障害の程度も)、実施期間、自分で払う額、受けられる医療機関(市区町村)
  • 子どもの任意接種に助成があるか(市区町村)
  • 予約の要否と費用、子ども向けに注射と鼻のどちらを扱っているか(医療機関)
  • 予診票や説明の言語、通訳を頼めるか(医療機関・市区町村)
出典と記事の記録出典 13件 · AIの利用 · 運営体制

出典・参考資料

  1. 予防接種法昭和23年法律第68号。第2条第2項・第3項、第8条、第9条、第52条。現行版は令和7年法律第87号による改正、2026年10月1日施行
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-10-24
  2. 予防接種法施行令昭和23年政令第197号。第2条、第3条第1項の表。現行版は令和8年政令第274号による改正、2026年10月1日施行。2024年4月1日施行の令和6年政令第116号による改正前後の第2条を比較
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-10-24
  3. 予防接種法施行規則昭和23年厚生省令第36号。第2条の4 インフルエンザの予防接種の対象者
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-10-24
  4. インフルエンザワクチン(季節性)定期接種の対象者・費用・使用するワクチン、Q&A 2025年12月19日版のQ1・Q2・Q4・Q7〜Q16
    発行:厚生労働省 確認日:2026-10-24
  5. インフルエンザワクチンの定期接種のご案内令和8年10月。住民票のある市町村で実施、効果が現れるまで約2週間、流行期に1回、救済制度の相談先
    発行:厚生労働省 確認日:2026-10-24
  6. 定期接種実施要領改正後全文・令和8年10月1日改正。第1総論7(1)ア「通常は12月中旬頃まで」、予診票の様式の割り当て、第2各論12 インフルエンザ、13 新型コロナウイルス感染症
    発行:厚生労働省 確認日:2026-10-24
  7. IDWR 2026年第35号<注目すべき感染症> インフルエンザ2026年第34週に定点当たり1.11で流行入り、1999年以来2009年に次いで2番目に早い、2026/27シーズンは3価ワクチン
    発行:国立健康危機管理研究機構(JIHS) 確認日:2026-10-24
  8. インフルエンザの発生状況について令和8年第42週分、2026年10月23日発表。全国の定点当たり報告数9.08、昨年同期3.26
    発行:厚生労働省 確認日:2026-10-24
  9. 沿革2025年4月、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合して発足
    発行:国立健康危機管理研究機構(JIHS) 確認日:2026-10-24
  10. 国立健康危機管理研究機構法施行令令和6年政令第266号。附則第1条「法の施行の日(令和七年四月一日)」
    発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-10-24
  11. 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2026.4.1版不活化インフルエンザ:13歳未満2回、13歳以上1回または2回〈原則1回〉、間隔4週〈2-4週〉。経鼻弱毒生インフルエンザ:2歳以上19歳未満
    発行:公益社団法人日本小児科学会 確認日:2026-10-24
  12. 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 添付文書2026年8月改訂 第6版。用法及び用量、販売開始2024年10月、保険給付の対象とならない
    発行:医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医療用医薬品情報検索で公開 確認日:2026-10-24
  13. Foreign Language 外国語予診票のみを翻訳している言語にウクライナ語。翻訳の元の様式は第二・第三・第四・第八・第九
    発行:公益財団法人予防接種リサーチセンター 確認日:2026-10-24

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