電気とガスは会社へ、水道は市区町村へ。入居と退去の連絡先
日本の住まいで電気・ガス・水道を使うには、電気は電力会社、ガスはガス会社、水道は市区町村の水道の担当部局に、それぞれ申し込みます。ガスは使い始めの日に点検があり、器具はガスの種類に合ったものが必要です。退去や帰国で止めるときの手順と、契約で困ったときの相談先もまとめました。
オリュカのひとこと
引っ越しの日、電気・ガス・水道はそれぞれどこに連絡すればよいのでしょう。使い始めと止めるときを最初の表で見比べられます。
日本で部屋を借りて住み始めるとき、電気・ガス・水道は、鍵を受け取っただけでは使えるようになっていないことがあります。申し込む先は三つに分かれます。電気は電力会社、ガスはガス会社、水道は住んでいる市区町村の水道の担当部局(水道局など)です。引っ越しや帰国で出ていくときも、同じ三か所に止める連絡をします。
以下は、出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』(日本語版第8版、2026年2月)、資源エネルギー庁、電力・ガス取引監視等委員会、水道法の2026年9月時点の記載にもとづいています。どの会社と契約するのがよいかは、この記事では扱いません。
申し込む先は三つ
| 申し込む先 | 使い始める日 | 止めるとき | |
|---|---|---|---|
| 電気 | 電力会社(小売電気事業者) | ブレーカーのスイッチを入れる。契約や設備によっては会社の人が来る | 基本的に立ち会いは要らない |
| ガス | 住んでいる地域のガス会社 | ガス会社の人が来て設備を点検し、供給を始める | 作業員がメーターを止める。メーターの所まで入れないときは立ち会いが要る |
| 水道 | 市区町村の水道の担当部局や水道事業者 | あらかじめ使用開始を申し込む | 水道の担当部局に連絡する |
電気:会社を選んで申し込む
資源エネルギー庁によれば、2016年4月1日から電気の小売りが全面的に自由化され、家庭も電力会社と料金メニューを自由に選べるようになりました。会社を変えても電気は今ある送配電網で届くので、新しく電線を引くことはなく、停電の起きやすさも変わらない、と同庁は説明しています。
出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』が示す使い始めの手順は、使用開始日を決め、電力会社にインターネットか電話で申し込み、その日にブレーカーのスイッチを入れる、というものです。契約の内容や住まいの設備によっては電力会社の人が来る必要があり、その場合は会社から案内がある、とも書いています。
資源エネルギー庁のよくある質問は、空き部屋で一時的に電気を使う場合でも、小売電気事業者との契約が必要だとしています。賃貸住宅でも、契約の名義が本人であれば電力会社を切り替えられます。マンション全体でまとめて電気を買っている場合は、その契約や管理規約で切り替えが制限されることがあるので、管理組合などに確かめるよう求めています。
契約の前に確かめること
同じよくある質問は、契約先が電気事業法にもとづいて登録された事業者かどうか(資源エネルギー庁が一覧を公表しています)を確かめ、事業者が書面で示す供給条件を読むよう勧めています。挙げている確認の点は次のとおりです。
- 事業者の社名と連絡先
- いつから電気を供給するか、契約期間はいつからいつまでか
- 毎月の料金はいくらか、どう計算するか
- 割引があるならその額と期間
- 契約期間の途中で解約するときの制約や解約手数料
料金プランによっては解約金がかかることがある、とも同庁は書いています。帰国の予定がある人は、途中で解約する場合の条件を先に見ておくと安心です。
オリュカのひとこと
前の住まいから持ってきたコンロは、そのまま使えるのでしょうか。ガスの種類を確かめる理由がこの節にあります。
ガス:都市ガスかLPガスかで、使える器具が違う
出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』は、家庭で使うガスには「13A」などの都市ガスや、LPガス(プロパンガス)など、成分や燃え方の違う種類があると説明しています。ガスの種類に合わない器具を使うと、火災や不完全燃焼が起きることがあり危険です。ウクライナや前の住まいから持ってきたコンロなどを使う前に、その住まいのガスの種類を確かめてください。
使い始めるときは、使用開始日を決めて、住んでいる地域のガス会社にインターネットか電話で申し込みます。同ガイドブックによれば、使用開始の日にはガス会社の人が来て設備を点検し、ガスの供給を始め、器具の使い方を教えてくれます。日程は家にいられる日に決めることになります。
ガスの臭いがしたときは、すぐにガスを使うのをやめて窓を開けて換気し、ライターなどの火を使わず、電気のスイッチにも触れず、すぐにガス会社に連絡する、と同ガイドブックは書いています。
水道:市区町村に申し込む
水道法第6条は、水道事業は原則として市町村が経営するものとしています。出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』も、新しく水道を使い始めるときは、使う人が住んでいる市区町村の水道の担当部局や水道の事業者に、あらかじめ使用開始を申し込むよう案内しています。詳しい手続きは市区町村に問い合わせるよう書いています。
水道料金は市区町村の水道事業者がそれぞれ決めています。メーターの口径で決まる「基本料金」と、使った量に応じた「従量料金」を合わせた額が請求されます。
料金の払い方
同ガイドブックによれば、電気とガスの料金は、銀行口座からの自動引落し、コンビニエンスストアや銀行での支払い、クレジットカード払いなどから選べます。水道は事業者によって違い、基本的には口座振替か銀行・コンビニエンスストアでの支払いから選べます。口座の開き方は日本の銀行口座の開き方の記事にまとめています。
引っ越し・帰国で止めるとき
電気とガスは、使用終了日を決めて、それぞれの会社にインターネットか電話で解約を申し込みます。出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』によれば、電気を止める日には基本的に立ち会いは要りません(外からメーターを確認できない場合などは立ち会いを頼まれることがあります)。ガスは作業員がメーターを止め、メーターの所まで入れない場合は本人か代理人の立ち会いが必要です。ガス会社から毎月届く使用量のお知らせにある「お客様番号」を伝えると手続きが早い、とも書いています。
同ガイドブックは、次に入居する人とのトラブルを避けるためにも、退去のときの解約は日にちに余裕をもって必ず行うよう求めています。最後の検針までの料金をどう払うか(口座からの引落しが続くのか、請求書が届くのか)は、解約を申し込むときに確かめてください。日本を離れる場合は、市区町村への転出届も必要です(日本の住民登録で出てくる言葉)。
勧誘や契約で困ったとき
電力会社やガス会社の営業や契約で困ったときの相談先として、出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』は経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口を挙げています。電話は03-3501-5725で、受付は平日の9時30分から18時15分までです(土日祝日と年末年始を除く)。この窓口はあっせんや仲裁はしておらず、個別の契約内容や請求の明細は、契約している会社に聞くことになります。
プロパンガス(LPガス)と太陽光発電の相談は、この窓口では受け付けていません。委員会のページは、その場合の問い合わせ先として経済産業省の代表番号(03-3501-1511、9時30分〜18時)を示しています。どちらの窓口も、案内は日本語です。日本語での手続きが難しいときの相談先は日本で暮らし始めたときの相談窓口にまとめています。部屋を借りるときの流れは日本で部屋を借りるときの流れの記事を見てください。
出典と記事の記録
出典・参考資料
- 生活・就労ガイドブック 日本語版 第8版2026年2月。「日常生活におけるルール・習慣」の章 3-3 日常生活を送るのに必要なサービス:電気・ガス・水道の使用開始・料金・使用終了、相談窓口
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-24 - 電力の小売全面自由化って何?2016年4月1日の全面自由化
発行:資源エネルギー庁 確認日:2026-09-24 - 電力小売全面自由化 よくある質問送配電網、賃貸・マンション、一時使用の契約、登録事業者と確認の点、解約金、相談窓口
発行:資源エネルギー庁 確認日:2026-09-24 - 相談窓口(情報提供窓口)電話番号、受付時間、あっせん・仲裁を行わないこと、LPガス・太陽光の問い合わせ先
発行:電力・ガス取引監視等委員会 確認日:2026-09-24 - 水道法(昭和32年法律第177号)第6条
発行:e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日:2026-09-24
記載内容に誤りを見つけた場合は、訂正のご連絡からお知らせください。確認のうえ、訂正した内容と経緯を記事に記載します。





