ウクライナ語の通訳がいるハローワークは4か所。日本で仕事を探すとき
日本で仕事を探すときの国の窓口はハローワークで、相談も紹介も無料です。ウクライナ語の通訳は東京・名古屋・大阪・福岡の外国人雇用サービスセンターに、決まった曜日だけいます。働ける在留資格の見分け方、労働条件の書面で確かめること、外国語の電話相談の対応言語をまとめました。
日本で仕事を探すとき、国の窓口はハローワーク(公共職業安定所)です。仕事の相談も紹介も無料で受けられます。厚生労働省が2026年8月に作った案内によると、ウクライナ語の通訳がいるハローワークは全国で4か所あり、どこも決まった曜日だけです。以下、働ける在留資格の確かめ方、通訳のいる窓口、働き始める前に見ておく書類、困ったときの電話相談を、厚生労働省と出入国在留管理庁(入管庁)の公式資料に沿って順に説明します。記載は2026年9月に確認した内容です。
自分が働けるかどうか、どの仕事ならよいかは、在留資格によって違い、この記事では判断しません。迷ったら、記事の中に挙げた窓口で確かめてください。
先に、自分の在留資格で働けるかを見る
入管庁が監修する『生活・就労ガイドブック』(日本語版第8版、2026年2月)は、在留資格を就労の面から三つに分けています。
- 就労活動に制限のない在留資格:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。
- 在留資格で定められた範囲で就労できる在留資格:技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護など。特定活動のうちワーキングホリデーなども、ここに入ります。
- 原則として就労が認められない在留資格:文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在。
ウクライナから避難して「特定活動(1年)」に変更した人について、入管庁は「日本で働くことができますが、働いてはいけない仕事があります」と書いています。客を接待する飲食店、マージャン店やパチンコ店などの遊技場、深夜0時以降に酒を出して営業するナイトクラブ、性的なサービスを提供する店などで、同庁は、こうした店では掃除や皿洗い、送迎、受付のような仕事もしてはいけないとしています。在留資格の手続きそのものは避難した人の在留資格の手続きの記事にまとめました。
留学や家族滞在のように原則として働けない在留資格の人が、アルバイトなどで収入を得たいときは、地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」を受ける必要があります。手数料はかかりません。入管庁の説明では、勤め先を特定しない「包括的許可」は、原則として1週に28時間以内であることと、働く場所で風俗営業などが営まれていないことが条件です。
ハローワークでできること
ガイドブックによれば、ハローワークの職業相談窓口では、次のことを全て無料で受けられます。
- 仕事の相談。
- 求人情報を探す。求人はハローワークのパソコンのほか、自分のスマートフォンからも見られる。
- 働きたい会社への紹介。窓口で職員が求人のポイントを説明し、面接を受けるための「紹介状」を渡す。
- 仕事探しの手助け。履歴書や職務経歴書の添削、面接の心構え、模擬面接、セミナー。
入管庁はウクライナから避難した人向けのページで、「ハローワークでは、国の職員が、あなたが仕事を探すお手伝いをします。お金はかかりません。」と書き、あわせて、日本語が話せる家族か友達がいれば、なるべく一緒に来てほしいとしています。
ウクライナ語の通訳がいるハローワーク
厚生労働省のリーフレット「通訳がいるハローワークのご紹介」(2026年8月版)は、全国の窓口ごとに通訳のいる言語と曜日・時間を載せています。ウクライナ語の欄があるのは、東京・名古屋・大阪・福岡の外国人雇用サービスセンターの4か所でした。
| 窓口 | 電話 | ウクライナ語の通訳がいる曜日・時間 |
|---|---|---|
| 東京外国人雇用サービスセンター(新宿区四谷、外国人在留支援センター=FRESCと同じ四谷タワー13階) | 03-5361-8722 | 水・金 9:00〜17:00。通訳が必要な場合は事前に連絡するよう書かれている |
| 名古屋外国人雇用サービスセンター(名古屋市中区錦) | 052-855-3770 | 木 9:15〜12:00、13:00〜17:15 |
| 大阪外国人雇用サービスセンター(大阪市北区角田町) | 06-7709-9465 | 月・火 16:00〜18:00 |
| 福岡外国人雇用サービスセンター(福岡市中央区天神) | 092-716-8608 | 火 10:00〜12:00、13:00〜17:00 |
注意が一つあります。厚生労働省は、外国人雇用サービスセンターを、日本での就職を希望する外国人留学生や専門的・技術的分野の外国人労働者の就職を支援する機関と説明しています。東京外国人雇用サービスセンターのページは、定住者や永住者など就労に特段の制限のない在留資格の人や、アルバイトを探す留学生には、新宿区歌舞伎町の「新宿外国人雇用支援・指導センター」(03-3204-8609)を案内しています。同じリーフレットでは、新宿のセンターの通訳は英語と中国語です。ウクライナ語で相談したいときは、行く前に電話で、自分の在留資格で相談できるか、通訳を頼めるかを確かめてください。
同じリーフレットは、外国人雇用サービスセンターなど一部のハローワークでは雇用保険の手続きができない、とも注意しています。
電話で相談するとき
ガイドブックが案内している厚生労働省のリーフレット「外国語でハローワークに電話ができます」(2021年作成)には、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語の10言語の番号が載っています。ウクライナ語とロシア語の番号はありません。このリーフレットの番号が今も同じかは、2026年8月版のリーフレットなど現行の資料では確かめられなかったため、ここには載せていません。使う前に、住んでいる地域のハローワークに確かめてください。
紹介会社を使うとき
ハローワークのほかに、民間の職業紹介会社を使う人もいます。ガイドブックは、仕事を紹介してもらうためや働くためにお金を払う必要はないこと、職業紹介には国の許可が必要で、許可番号を確かめてメモしておくこと、仕事の内容や給料などの求人条件は書面などで示されることになっていること、を挙げています。許可や届出の有無は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。
働き始める前に、書面で確かめること
労働基準法は、労働契約を結ぶときに、会社が労働条件をはっきり示すことを義務にしています。ガイドブックによれば、特に重要な次の項目は、原則として書面で渡されます。
- 契約の期間(いつからいつまでか)
- 期間の定めがある場合は、更新があるか、更新の上限や判断のしかた
- 働く場所と仕事の内容、その変更の範囲
- 始業と終業の時刻、残業の有無、休憩、休日・休暇、交替制のローテーション
- 賃金の決め方、計算と支払いの方法、支払いの時期
- 退職と解雇についての決まり
ガイドブックは、ほかにも次の点を説明しています。最低賃金は働き方にかかわらず全ての労働者に適用され、下回る契約は無効で、差額を後から請求できる。違約金を決めておくこと、働くことを条件にお金を前貸しして給料から一方的に天引きすること、強制的に積み立てさせることは、労働基準法で禁じられている。「業務委託」や「請負」の名前の契約は原則として労働者としての保護を受けられないが、実際の働き方から労働者と判断されれば保護を受けられる。判断に困ったら労働基準監督署に相談する。
社会保険の加入については、日本の健康保険と年金の加入の記事で扱っています。
働き始めてから困ったとき
厚生労働省は、労働条件について外国語で電話相談できる窓口を二つ置いています。
- 外国人労働者向け相談ダイヤル:平日の午前10時から午後3時(正午から午後1時を除く)。英語は0570-001-701(月〜金)。通話料がかかる。
- 労働条件相談ほっとライン:平日の午後5時から午後10時、土日祝日の午前9時から午後9時。無料。英語は0120-531-401。
2026年9月時点で、どちらの言語一覧にもウクライナ語とロシア語は入っていません。英語か日本語で話せる人と一緒にかけるか、住んでいる都道府県の労働局の「外国人労働者相談コーナー」の対応言語を確かめてください。相談窓口全体の地図は、日本で暮らし始めたときの相談窓口の記事にあります。
最後に一つだけ。求人票と、実際に渡される労働条件の書面は、同じとは限りません。書面を受け取ったら、読めない言葉があるうちはサインを急がず、ハローワークの窓口で一緒に見てもらってください。
出典・参考資料
- 通訳がいるハローワークのご紹介(2026年8月版。各窓口の通訳言語と曜日・時間、ウクライナ語の欄がある4か所、新宿外国人雇用支援・指導センターの通訳言語、一部で雇用保険の手続きができないこと)
発行:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 確認日:2026-09-23 - 外国人雇用サービスセンター一覧(4センターの所在地・電話番号、支援の対象)
発行:厚生労働省 確認日:2026-09-23 - 外国人センターのご案内(東京外国人雇用サービスセンターと新宿外国人雇用支援・指導センターの利用対象)
発行:東京外国人雇用サービスセンター(厚生労働省) 確認日:2026-09-23 - 外国語でハローワークに電話ができます(2021年作成のリーフレット。10言語の番号と受付時間)
発行:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 確認日:2026-09-23 - 外国人労働者向け相談機関(外国人労働者向け相談ダイヤルと労働条件相談ほっとラインの言語・時間・番号・料金)
発行:厚生労働省「確かめよう労働条件」 確認日:2026-09-23 - 生活・就労ガイドブック 日本語版 第8版(第3章:在留資格と就労の3区分、仕事の探し方、紹介会社、労働条件の明示、労働契約の禁止事項、最低賃金、業務委託、ハローワークのサービス。第1章2-5:資格外活動許可)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23 - 日本で働くときに注意すること(「特定活動」で働けない仕事の種類)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23 - 就労を希望するウクライナ避難民のみなさんへ(ハローワークは無料であること、日本語が話せる家族・友人の同行)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23 - 資格外活動許可申請(手数料なし、申請先)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23 - 資格外活動許可について(包括的許可の条件:原則1週28時間以内、風俗営業等が営まれていないこと)
発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
記載内容に誤りを見つけた場合は、訂正のご連絡からお知らせください。確認のうえ、訂正した内容と経緯を記事に記載します。