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ウクライナの人・文化・社会・未来を、日本と世界につなぐ

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仕事・税・年金

仕事の探し方、働く人を守る決まり、所得税と住民税、年金、租税条約。働いて暮らすための記事です。

記事8本

  1. 日本とのつながり/解説

    給与は183日、退職年金は住む国で。日本・ウクライナの新しい租税条約

    日本とウクライナの新しい租税条約は2025年8月1日に発効し、2026年1月から税の計算に使われています。1986年のソ連との条約を全面的に改めたもので、給与の183日の数え方が変わり、教員の2年免税はなくなりました。居住者の決め方、年金、学生、二重課税の外し方を条文に沿って読みます。

  2. 人と暮らし/実用ガイド

    最低賃金は全国平均1,177円へ。日本で働く人を守る決まり

    日本で雇われて働く人には、国籍にかかわらず労働基準法と最低賃金法が当てはまります。2026年度の最低賃金は答申で全国平均1,177円、東京都は1,280円で、10月から順に発効する予定です。週40時間・1日8時間の上限、割増賃金、6か月後の有給休暇10日、30日前の解雇予告も定められています。

  3. 人と暮らし/実用ガイド

    住民税は1月1日の住所で決まり、出国しても消えない

    日本で給料を受け取ると、国の所得税と市区町村の住民税がかかります。所得税は毎月の給料から差し引かれて年末調整で精算され、住民税は前の年の所得に対して翌年の6月ごろから請求されます。1月1日に日本に住所があれば、その後に出国しても住民税の納税義務は残ります。仕組みと、出国前の納税管理人の手続きをまとめました。

  4. 人と暮らし/実用ガイド

    日本からウクライナの年金を受け取るには、毎年12月31日までに本人確認

    ウクライナの年金は、国外に住んでいても受け取れます。ただし2024年の法改正で、一時的に国外に住む人への支払いはウクライナ国内の銀行口座に限られ、毎年12月31日までの本人確認が条件になりました。確認がなければ翌年1月から支払いが止まります。日本から使える確認の方法と、止まったときの再開の手続きを、条文にそって説明します。

  5. 人と暮らし/実用ガイド

    ウクライナの卒業証書・学位・医師免許は、日本でどう扱われるか

    ウクライナの11年制の学校を修了した人は、文部科学大臣の指定により、日本の大学に出願する資格があります。大学院は「16年の課程」か「3年以上の課程で得た学士相当の学位」などが目安で、最後は出願先が判断します。医師や看護師として働くには、厚生労働省の受験資格認定から始まります(2026年9月時点)。

  6. 人と暮らし/実用ガイド

    ウクライナとの社会保障協定はない。日本の健康保険と年金の加入

    日本に住む人は国籍に関係なく、勤め先の健康保険か国民健康保険に入り、20歳から59歳までは年金にも入ります。日本とウクライナの間には社会保障協定がなく、ウクライナでの加入期間は日本の年金の10年に足せません。保険料、払えないときの免除、日本を離れるときの脱退一時金をまとめました。

  7. 人と暮らし/実用ガイド

    ウクライナ語の通訳がいるハローワークは4か所。日本で仕事を探すとき

    日本で仕事を探すときの国の窓口はハローワークで、相談も紹介も無料です。ウクライナ語の通訳は東京・名古屋・大阪・福岡の外国人雇用サービスセンターに、決まった曜日だけいます。働ける在留資格の見分け方、労働条件の書面で確かめること、外国語の電話相談の対応言語をまとめました。

  8. 人と暮らし/実用ガイド

    日本で暮らし始めたときの相談窓口──ウクライナ語で相談できる場所も

    日本で暮らし始めた人が、まずどこに相談できるかの地図です。ウクライナ語で相談できる窓口、FRESC、住んでいる自治体の窓口、医療、子どもの学校、仕事、日本語の学習まで。掲載した窓口は2026年9月23日時点で案内が続いているものです。すでに終わった窓口もあるので、そこから先に書きます。個別の手続きの判断はこの記事ではできません。

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