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日本とのつながり/データ・資料

日本に避難したウクライナの人は2,902人、いま暮らしているのは1,931人

2022年3月以降に「ウクライナ避難民」として日本に入国した人は2,902人、2026年8月末に日本にいるのは1,931人です(入管庁の速報値)。4人に3人は最初の10か月に来ており、女性が約7割。いまは44都道府県に暮らしています。補完的保護の開始後、在留資格の内訳も大きく変わりました。

出入国在留管理庁(入管庁)によれば、2022年3月2日から2026年8月31日までに「ウクライナ避難民」として日本に入国した人は2,902人です。そのうち、2026年8月31日の時点で日本に在留しているのは1,931人。どちらも同庁が月に1回更新している速報値です(2026年9月23日に同庁のページで確認)。

この二つの数字は、よく並べて引用されます。けれども、一方は4年半の累計で、もう一方はある一日の人数です。ここでは入管庁と法務省の公表資料から、この人たちがいつ来て、誰で、いまどこにいるのかを、数字の定義と一緒に並べます。

「ウクライナ避難民」は誰を数えているか

入管庁は、集計の対象を次のように定めています。「ロシアによるウクライナ侵攻により、避難を目的として、令和4年3月2日以降にウクライナ又は第三国から我が国に入国した者」。3月2日は、同庁の資料によれば、内閣総理大臣が受入れを表明した日です。

したがって、侵攻の前から日本に住んでいたウクライナ国籍の人は、この数に入りません。ウクライナから直接ではなく、第三国(ウクライナ以外の国)から日本に来た人は入ります。また、この数は「難民として認定された人」の数ではありません。避難民、難民、補完的保護対象者は、日本の法律では別々の制度です(言葉の違いは難民、国内避難民、避難者 — 同じ意味で使わないためにで説明しています)。

もう一つの「在留者数」について、入管庁は「既に出国済みの者等を含まない」と注記しています。累計の2,902人と在留者数の1,931人の差は971人ですが、そのうち何人が日本を出国したのか、ほかにどんな事情が含まれるのか、内訳は公表されていません。

4人に3人は、最初の10か月に来た

入管庁は、入国した月ごとの人数も公表しています。年ごとに足すと次のようになります。

入国した年人数累計に占める割合
2022年(3月2日〜12月)2,238人77.1%
2023年345人11.9%
2024年154人5.3%
2025年116人4.0%
2026年(1月〜8月)49人1.7%
合計2,902人100%
出入国在留管理庁「月別 ウクライナ避難民入国者数(速報値)」(8月31日まで)の月別の値を年ごとに合計。割合は記事での計算で、四捨五入のため合計が100%にならない場合がある。2026年9月23日に確認。

月別でいちばん多いのは2022年4月の471人で、3月(351人)、5月(332人)と続きます。この3か月だけで1,154人、累計の約4割です。2022年の秋には月100人前後まで減り(10月109人、11月82人、12月80人)、2023年は月14人から61人の間でした。2024年以降は、ひと月1人から21人の間で推移しています。直近の2026年8月は2人です。

全面侵攻から4年半がたっても、入国は止まってはいません。2025年の1年間にも116人が「避難民」として新たに入国しています。

女性が7割、18歳未満は363人

累計2,902人の内訳は、入管庁によれば次のとおりです。

区分人数割合
男性887人30.6%
女性2,015人69.4%
18歳未満363人12.5%
18歳以上61歳未満2,138人73.7%
61歳以上401人13.8%
入国時に身元保証人がいなかった人502人17.3%
出入国在留管理庁「ウクライナ避難民に関する情報」(2026年8月31日現在・速報値)。2022年3月2日以降の累計。割合は記事での計算。年齢の区分は入管庁の公表のまま。2026年9月23日に確認。

女性が男性の2倍以上いることは、この数字から読み取れます。ただし、その理由を入管庁の資料は説明していません。年齢が入国時のものか集計時点のものかも、公表資料には書かれていません。

「身元保証人がいない」502人は、入国の時点で日本側に身元保証人(入管庁の資料では「身元引受先」)がいなかった人の数です。入管庁のページによれば、ウクライナ避難民の受入支援事業には2022年度分として約19億円の予備費の使用が閣議決定され(2022年6月28日)、事業は公益財団法人アジア福祉教育財団に委託されました。

いま日本にいる1,931人は、どの都道府県にいるか

在留している1,931人については、都道府県別の人数も公表されています。多い順に10都府県を並べます。

都道府県人数うち18歳未満うち61歳以上
東京都674人60人77人
千葉県173人19人21人
神奈川県157人17人20人
大阪府138人15人10人
愛知県119人13人19人
兵庫県102人14人24人
埼玉県64人9人13人
京都府63人3人2人
福岡県49人8人6人
広島県38人7人11人
全国1,931人213人255人
出入国在留管理庁「都道府県別ウクライナ避難民在留者数」(2026年8月31日現在・速報値)。同表の注記によれば、中長期在留者が届け出た住居地を集計したもので、住居地を届け出ていない人や「短期滞在」の人は「その他」に入る(この時点の「その他」は0人)。2026年9月23日に確認。

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の1都3県を合わせると1,068人で、全体の55.3%です。一方で、47都道府県のうち44で1人以上が暮らしています。0人は岩手県、鳥取県、高知県の三つでした。上の10都府県のほかでは、茨城県31人、宮城県28人、大分県26人が続きます。

在留者1,931人の年齢の内訳は、18歳未満213人、18歳以上61歳未満1,463人、61歳以上255人です。日本の学校に通う年齢の子どもがどの地域にどれだけいるかは、この表のうち18歳未満の列で見当がつきます(学校に入る準備については日本の学校に入る前に、家族がまとめておける学習歴と書類)。

「避難民」の数と、在留外国人統計の数は別のもの

法務省は別に、国籍ごとの在留外国人の数を年2回公表しています(在留外国人統計)。こちらはウクライナ国籍の人を、いつ来たか、避難が目的かどうかを問わず数えたものです。対象は3か月を超える在留期間を持つ中長期在留者と特別永住者で、「短期滞在」の人は含まれません。

年末ウクライナ国籍の在留外国人うち特定活動うち定住者うち永住者
2021年1,858人35人136人947人
2022年4,158人2,015人140人968人
2023年4,202人2,073人138人975人
2024年4,176人588人1,653人997人
2025年4,258人423人1,927人1,005人
法務省「在留外国人統計」各年12月末(政府統計の総合窓口 e-Stat で配信される「国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人」の表から、ウクライナの行を取った)。2026年9月23日に確認。

全面侵攻の前の2021年末に1,858人だったウクライナ国籍の在留外国人は、2022年末には4,158人になり、その後は4,200人前後で推移しています。2021年末の時点で最も多かった在留資格は「永住者」(947人)でした。避難民の受入れが始まる前から、永住者だけで900人を超えるウクライナの人が日本で暮らしていました。

もう一つ目を引くのが、2023年末から2024年末にかけての入れ替わりです。「特定活動」が2,073人から588人に減り、「定住者」が138人から1,653人に増えています。

2023年12月に始まった補完的保護

2023年12月1日、日本で補完的保護対象者の認定制度が始まりました。入管庁はこれを、難民条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度だと説明しています。入管庁の資料によれば、補完的保護対象者と認定されたウクライナ国籍の人は、2023年に1人、2024年に1,618人、2025年に386人でした。この数には、侵攻より前から日本にいた人や、避難以外の目的で入国した人も含まれる、と同庁は注記しています。

入管庁は、補完的保護対象者と認定された人には原則として在留資格「定住者」が付与され、避難民の場合は「定住者(5年)」への変更が原則として可能だと説明しています。一方、避難民への緊急措置として入管庁が付与してきた在留資格は「特定活動」でした。このため、2024年の「特定活動」の減少と「定住者」の増加は、この制度の開始と時期が重なります。ただし、在留外国人統計は在留資格を変えた理由を示していないため、増減のすべてが補完的保護によるものかどうかは、統計からは確かめられません。

在留資格の変更や更新の手続きそのものは、この記事では扱っていません。自分の場合にどうなるかは、住んでいる地域の地方出入国在留管理官署に確認してください(相談窓口の探し方は日本で暮らし始めたときの相談窓口)。

この数字を引用するときに添えたいもの

  • 時点。入管庁の人数は月1回更新される速報値で、この記事の数字は2026年8月31日現在です。
  • 累計か、在留者か。2,902人は4年半の累計、1,931人は一日の時点の人数です。
  • 何を数えたか。「ウクライナ避難民」は入管庁の集計区分で、難民認定の数ではありません。ウクライナ国籍の人全体(2025年末で4,258人)とも違います。

日本とウクライナの関係のなかで、この人数がどんな出来事と並んでいるかは、日本とウクライナの年表にまとめています。

出典・参考資料

  1. ウクライナ避難民に関する情報(入国者数の累計・男女別・年齢別・在留者数・身元保証人のいない入国者数・予備費の使用決定。2026年8月31日現在・速報値)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  2. 月別ウクライナ避難民入国者数(速報値、8月31日まで)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  3. 都道府県別ウクライナ避難民在留者数(2026年8月31日現在・速報値)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  4. ウクライナ避難民の受入れ・支援等の状況について(受入れ表明日、補完的保護対象者として認定されたウクライナ国籍者の数、定住者への在留資格変更)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  5. 令和7年における難民認定者数等について(補完的保護対象者認定制度の開始日、令和8年3月27日)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  6. 補完的保護対象者認定制度(制度の趣旨、認定を受けた人への在留資格「定住者」の付与)
    発行:出入国在留管理庁 確認日:2026-09-23
  7. 在留外国人統計 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人(2021年〜2025年の各12月末)
    発行:法務省(政府統計の総合窓口 e-Stat) 確認日:2026-09-23
  8. 在留外国人統計 用語の解説(在留外国人・中長期在留者の定義、2025年12月末)
    発行:法務省(政府統計の総合窓口 e-Stat) 確認日:2026-09-23

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